(適用範囲)
○第1条 当社の経営する特殊索道事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより、この運送約款に定
めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2. 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたと
きは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
○第2条 旅客は、当社の係員が運送の安全確保と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければなりま
せん。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引受けします。
2. 運転時間、運転開始及び終了時刻は、別に定め事業所、停留場等に掲示します。
(運送の引受けの拒絶)
○第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(5) 泥酔者等運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
(6) 天災その他やむを得ない事由による運送上支障があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合の外、正当な事由のあるとき。
(リフト券の発売)
第5条 当社は、リフト券を出札所等において発売します。
(リフト券の効力)
○第6条 リフト券は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。
ただし、日数券及び時間券等は、当該リフト券を同一人が専有して使用する場合に限って有効としま
す。
2. 転売、転貸されたリフト券又は旅客その他の者が改、変造したリフト券及び汚損はなはだしく券面表
示事項の判読困難となったリフト券は無効とします。
(リフト券の提示及び入鋏)
○第7条 当社は、旅客の乗車時にリフト券の提示を求め、これを確認、入鋏又は回収します。
(運賃及び適用方法)
第8条 当社が収受する運賃及びその適用方法は、事業所又は出札所において掲示した運賃及び備付けの適用
方法によります。
(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)
第9条 天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合は、旅客に対して当社の責任により運
転再開後の必要な運送継続の措置を行います。
(運賃の払戻し)
第10条 天災及び当社の責により索道の運転ができないときは、別に定める規程により運賃の払戻しを行いま
す。
ただし、風、雨、雪、霧等により、輸送の安全確保のため一時的に運転を中止した場合は、この限り
ではありません。
(責任の始期及び終期)
○第11条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車したときに始まり、下車したときをもって終わりま
す。
(旅客の遵守すべき事項)
○第12条 旅客は、索道の利用にあたって当社が定めて停留場等に掲示した利用上の注意事項に従っていただき
ます。
(旅客に関する責任)
第13条 当社は、索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償す
る責に任じます。
ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 旅客が前条に定める利用上の注意事項を守らなかったことにより被害を受けたとき。
(2) 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと並びに索道施設に欠陥若しくは機
能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
(3) 事故が当該旅客の故意又は過失により発生したことが証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第14条 当社は、旅客の運送にによって生じた、スキーその他の携帯品等の滅失又はき損による損害について
は、 これを賠償する責を負いません。
(旅客の責任)
○第15条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかった
こと 等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、損害の賠償を求めます。
(割増運賃等)
○第16条 当社は、旅客が次のいずれかに該当するときは、所定の運賃額及びその2倍の割増運賃の支払いを求
めます。
(1) 乗車時に有効なリフト券を提示しない等で無賃乗車した場合。
(2) 転売、転貸されたリフト券により乗車した場合。
(3) 改、変造したリフト券、あるいは、偽造券により乗車した場合。
附 則
この運送約款は平成25年12月1日より実施します。